|
平成18年度税制改正において、特に中小企業経営に関係のあると思われる、役員報酬に関する改正点について説明します。 1.役員報酬・賞与の損金算入について これまでの制度 法人がその役員に対して支給する「賞与」は、その法人の所得の計算上、損金に算入されませんでした。(ただし、一定の使用人兼務役員に対する、他の使用人と同等の経理処理したものを除く。) ここで言う「賞与」とは、毎月あらかじめ定められた支給基準に基づいて、毎月規則的に継続的に一定額が支払われるもの、及び退職給与を除くものです。 通常支払われている額以上の額を臨時的に支払ったもの、債務の免除等の経済的な利益も賞与に含まれていました。 改正の内容 @一月以下の一定の期間毎に、毎回同額が支払われる給与 A所定の時期に確定額を支給する定め(その内容等を記載した届出書をあらかじめ所轄税務署長に提出)に基づいた給与 B同族会社でない法人が、業務執行役員に対して支給する利益連動型の給与 (ただし、適正な算定手続きを経ていること、有価証券報告書に記載等によりその内容が開示されていること等が必要) が損金に算入可能となります。 今までは、役員に対しては毎月同額の「給与」しか損金とされなかったものが、年2回のボーナス時期などに、あらかじめ定めた(届け出た)一定額の「ボーナス」も損金とできるということになります。 2.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 一方で、実質的な一人会社のオーナー役員への役員給与については損金算入への制限がされる場合があります。 @業務を主宰している役員及びその役員の家族等が出資総額の90%以上を有し、 Aかつ、業務に従事する役員の総数の過半数を占める同族会社において B前3年の「法人所得+オーナー役員の給与額」の平均が800万円以下の事業年度、または800万円超 3,000万円以下であって上記におけるオーナー役員の給与額の割合が50%以下である年度を除く
においては、オーナー役員に対する給与における給与所得控除に相当する金額を損金算入しない。とされています。 これが適用される年度は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からとなりますが、「オーナー役員」の定義や細かな計算方法等がまだ確認できていない部分が多く、今現在の段階でははっきりしたことは言えないのが原状です。しかし、暫定的な計算をした限りでは、家族経営的な中小零細会社においてかなりの影響が出ることが予想されています。今後、非常に重要な改正として注意が必要です。
※上記記述は、わかりやすく解説するために一部省略した形で記述してあります。 正確な判断をするためには、必ず条文等をご確認していただくようお願いします。 |