役員報酬に関する改正の影響は非常に大きく、当HPに対する反応も大きいことから、その後判明した続報、詳報をここにまとめてみます。 −既報、5/1、6/9分のInformationもあわせてご覧下さい。 @役員報酬(一定の役員賞与含む)の損金算入について 役員報酬は以下の3種類が損金算入(=税務上の経費)として認められる事となった。 T.定期同額給与(一月以下の一定の期間ごとに毎回同額が支払われる給与) いわゆる毎月の給与です。ただし、支給額の改定をする際には注意が必要です。 増額(昇給)する場合:定時株主総会(3月決算なら5月半ばに開かれる決算確定のための総会)で決定し、その決定以後の月より、かつ期首から3ヶ月以内に昇給させる。 4月分、5月分を遡って増額させることは不可。 期首から3ヶ月を経過した後の増額は、例え株主総会の決定でも損金としては認められない。 減額する場合:原則として上記と同じだが、「業績悪化により」下げる場合のみ、期首から3ヶ月経過後でも可。ただし、年度内に再び増額させることは不可。 以下のU、Vの給与・賞与がない場合には、届出は必要ありません。 U.事前確定届出給与(所定の時期にあらかじめ定めた確定額を支給する定め(届出要)に基づいて支給する給与・賞与) 年2回程度、従業員と同様に役員にも賞与を出したい場合、または非常勤役員に年1〜4回程度支給する給与がある場合などに対象となり、所轄税務署への届出が必要となります。 定時株主総会または取締役会であらかじめ支給時期と支給額を決定し、その業務執行開始の日までに届出が必要となります。3月決算で5月半ばの株主総会をもって役員に選任(留任も含む)されたとすると、原則的には総会終了時から業務執行開始となりますが、届出の期限日ともなってしまうため、決議の中で業務執行期間は6/1〜翌年5/30まで、とでもしておくのがよいでしょう。 この届出をする場合には、その賞与・給与の対象となっている役員だけでなく、全ての役員に対する当年度・前年度の報酬の支給状況を記載した付表をつける必要があります。 様式や記載方法については、国税庁のHPにQ&Aとともに出ていますので参照してください。 事前確定届出給与に関する届出について 役員給与に関するQ&A
ただし、事前に届け出た金額と異なる額を支給した場合、それが多くても少なくてもその支給額全額が損金不算入となるので注意してください。 なお、損金算入が認められなかった給与・賞与は、従来の役員賞与と同様、税引き後の会社所得の利益処分として処理されることになります。 V.利益連動給与について これは同族会社でないこと、業務執行役員に対するものであること、報酬決定委員会等で決定されたものであること、有価証券報告書等で開示されているもの、等の条件から、一般の中小事業者には関係のないものと考えてよいと思われます。
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