「扶養控除等(異動)申告書」には、配偶者、扶養親族の氏名、生年月日等を記入してもらっています。出産、子供の就職、結婚、離婚、親との同居などに伴う扶養親族の異動についての変更や記入漏れがないよう注意します。 「扶養控除等(異動)申告書」は、原則として、本年最初の給与を受ける日の前日までに会社が社員から入手しておかなければなりません。
今年(平成23年分年末調整)から変わった点
・扶養控除の見直しが行われました。 ・16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されました。 ・16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分が廃止され、38万円の控除となりました。 ・19歳以上23歳未満で、合計所得38万円以下の扶養親族は特定扶養親族として63万円の控除があります。
※それぞれの区分に該当するかどうかは、生年月日で必ず確認して下さい。
よくある間違い
@「所得の見積額」に、所得ではなく年収を記入してしまっている。
控除対象配偶者(妻)や扶養親族の「所得の見積額」欄に、所得ではなく年収を記入してしまっていることがよくあります。
所得とは、会社など雇用者から受け取る給料・賞与の総額(給与収入)から、給与所得控除を差し引きたものです。 年収が161万9,000円未満の場合、給与所得控除は65万円になるため、例えば配偶者のパート収入が103万円であれば、所得は38万円になります。 ※年収103万円−給与所得控除65万円=所得38万円
A妻や子供のパート・アルバイト代(所得の見積額)に記入漏れや間違いがある。
子供が親にアルバイト収入の正しい金額を知らせていないために、本来は、扶養親族にならない子供が扶養親族になっているということがあります。 このような場合、後日、税務署から間違いを指摘され、源泉所得税の不足分が徴収されます。会社は、この従業員から不足分を徴収し、納めることになります。 また、就職した子供が扶養親族のままになっている例もよくあります。
B「同居老親等」の対象者が漏れている。
70歳以上の父母・祖父母(昭和16年1月1日以前に生まれた人)を扶養しているときは扶養控除の額が大きくなります。 さらに直系の父母・祖父母と同居しているときは、「同居老親等」となり、控除金額が変わります。 「同居老親等」に該当する場合は、「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」欄の「同居老親等」を「○」で囲みます。
※病気治療のため入院しているが、同居を常況としている(退院後は同居する)場合は「同居老親等」に該当します。
C老人ホームに入居している親を同居老親等にしてしまっている。
この場合は、「同居老親等」に該当しません。「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」欄の「その他」を「○」で囲みます。
D老人控除対象配偶者の記載が漏れている。
控除対象となる配偶者が70歳以上のときは、配偶者控除の金額が大きくなります。 この場合は、「老人控除対象配偶者又は老人扶養親族」欄に「○」を入れます。
E本年中に亡くなった人を扶養親族からはずしてしまっている。
本年は扶養控除の対象となります。
F特定扶養親族の対象者が漏れている。 16歳以上23歳未満の人を扶養していれば、「特定扶養親族」欄に「○」を入れます。
G障害者控除の「内容」欄が書かれていない。 本人が障害者、あるいは障害者を扶養していれば控除の対象になります。 「左記の内容」欄に、障害の状態、障害者手帳の種類、交付年月日、障害の等級などを記入します。
H寡婦・寡夫控除の記載が漏れている。 夫(妻)と死別、離婚し、その後も婚姻していない人、夫(妻)の生死が明らかでない人は、一定の条件(所得金額、扶養親族等)のもと寡婦控除(寡夫控除)を受けられる場合があります。
※寡婦の場合、特別の寡婦の可能性もあります。
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