消費税の納税義務者の判定に係る改正は、平成16年4月1日以後に開始する課税期間から適用となります。 対象となる課税期間の2年前から始まる1年間の課税売上高が1,000万円超の事業者が課税事業者となり(改正前3,000万円)、同5,000万円以下の事業者は簡易課税を選択できます。(改正前2億円) この改正により、17年度以降においては、 個人事業者は、平成15年1月1日〜12月31日までの課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者となります。 法人では、平成16年3月期以降の課税売上高が1,000万円超であれば課税事業者となります。 これにより、特に個人においては相当数の事業者が新たに課税事業者となることが予想されます。 消費税に関しては、簡易課税や本則課税の選択適用(不適用)等において、適切な選択をしておかないと著しく不利な納税となる場合も多く、届出の期限は多くの場合、対象事業年度の開始前まで、となっていることもあり、事前の検討は不可欠です。 また、どのような届出があらかじめなされているのかも常にチェックする必要があります。 消費税においては、必要な届出書類の種類も多く、また、期首からの会計処理を適切に処理できるような準備も必要と考えられますので、できるだけ早いうちに一度相談されることをお勧めします。 (新たに)本則課税となる事業者には、帳簿等の記載要件、保存要件も厳密になるので注意が必要です。(法定の要件を記載された帳簿及び領収書、請求書等を取引のあった年度末日から7年間は保存しなければ 課税仕入れに係る税額を控除できなくなります。)
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