八木健弌税理士事務所
 静岡市を拠点に経験豊な税理士が税務、会計など会社経営の問題解決をお手伝いします。

クライアントの声

 

会社設立後の経理について -2022年06月01日

会社を設立する際には、司法書士さん等が提供している「会社設立支援サービス」などを利用している方が多いと思います。
そういったサービスを利用していれば、設立時にかかる様々な届け、手続きに関しては漏れなく提出することができているでしょう。
しかし、いったん会社が設立できた後、税務申告などについては、1年後の決算期が来てからその時あらためて考えればいい、などと思っていませんか?
 
個人事業の法人成りにしろ、全くの新規創業にしろ、重要なのは最初の1〜2年間に、社内の事務・経理体制をしっかり構築することなのです。
会社を設立したからには、まずは会社の売上を確保して、事業を軌道に乗せていくことが最重要なのは言うまでもありませんし、社長さんはそのための営業に一所懸命でしょう。しかし、無我夢中でがんばる反面、日々の経理・事務処理をおろそかにすることがあってはなりません。
実際には多くの企業が、会計や税務、企業関連法務に無頓着なまま、見切り発車してしまっています。しかし、事務処理の不始末をそのままにしておくと、起業後数年たった時点などに税務署、金融機関から厳しい対応をされて大あわて、ということも珍しくないのです。
 
特に重要なのは消費税の処理についてです。資本金が1千万円以上でない限り、少なくとも2年間は課税義務が発生することはないと思いますが(自ら選択した場合等は除く)、遅くともその2年間が終わるまでには、消費税の処理を適切に行える体制を構築しておかなければなりません。
 
課税売上が1千万円超で課税事業者となる現在の制度では、まともに営業を行っていればまず適用となるでしょう。課税売上が5千万円以下の場合、簡易課税制度を選択するべきなのかどうか。いったん選択したら2年間は変更できませんから、どちらが有利か判断し、選択するとすれば個々の売上ごとに、事業区分を適切に選択していかなくてはなりません。本則課税が適用となるのなら、支出についても個々の仕訳ごとに課税仕入か、非課税仕入か、あるいは不課税なのかも判断して行かなくてはなりません。
税抜き・税込み、どちらで記帳した方がよいでしょうか。PC財務ソフトを使い適切に設定をすれば、入力作業自体はそれほど差はないと思いますが、企業の利益の計算上、多少の差額が発生します。
 
法人税法上損金とするためや、消費税法上控除対象仕入税額に計上するためには、会社に保存すべき請求書や領収書には少なくとも何が記載されていなければいけないのかご存じですか?
また、帳簿や領収書等は、どのように、何年間、保存しなければならないでしょうか?
 
最近の商法・税法改正においては、家族だけが株主・役員を占めるような中小企業においては、法人成りのメリットも小さくなっており、特に役員給与・賞与の扱いにおいては注意が必要な点が多くあります。
設立時に司法書士や弁護士に頼んでいたとしても、株主や役員の構成、資本金の額、登記が必要な事項等について、(必要な届出は漏れなくやってくれるでしょうが、)必ずしも税務上有利な方法を選択してくれているとは限りません
 
こういったことをおろそかにしてきた結果、税務署に追及され追徴税額が発生したり、融資や補助金を受けられなくなったりという金銭的な打撃に直結することもあるのです。
創業後、3年程度の会社が一番倒産が多いというデータもありますが、このあたりにも理由があるのではないでしょうか。
 
まずは事業を軌道に乗せることが第一で、それ以外のことは考えられないという社長さんもいらっしゃいます。しかし、一定期間経過して、社内の経理体制がまがりなりにも固まってからの「方向転換」はまず不可能です。能力のある経理担当者がたまたまいたとしても、その人に全て任せっきりになってしまったり、ルールも確立できないまま1年分とりあえず記帳してみた「帳簿らしきもの」、あるいは「領収書の束」を持って、決算期を迎えてから初めて税理士に相談してみた、なんて事も少なくありません。
 
最初から正確な会計知識を持っている社長さんはいません。しかし、会社の経理というものは会社の、とくに中小零細企業にとっては社長さん自身の行動記録、日記のようなものなのです。会計事務所は、その日記を第三者が読んで理解でき、社長さんを信用してもらえるような書き方を指導するためにあるのです。他人に書いてもらった日記では、金融機関が融資の判断をする場合の正しい判断材料になりえません。
企業の活動内容を漏れなく正直に書き、会計事務所のアドバイスをもとに正しい経理処理・税務処理をしてさえいれば、税務署の調査も恐れることはありません。結果として不備や虚偽の事項のない会社から、無理やり追徴課税をするようなことは絶対にあり得ないのですから。
1年分の日記を、ルールも知らないままとりあえず書いてしまってから適切なものに直そうとしたもの、あるいは1年分の日記を事後に1ヶ月ぐらいでまとめ書きしたものと、あらかじめ正しい書き方の指導を受けながら1年間 毎日書いてきたもの、どちらが良いものができるかは言うまでもないでしょう
会計事務所の本領は、「事前相談(対策)」でなければその効果は半減することを知っておいてください。
自社の経営数値を、決算書や試算表に過不足なく表現し、金融機関や税務署を納得させられる「数字に強い経営者」になってみませんか?
 
 
現在の中小企業経営者、特に比較的若い年齢層の方には、高学歴化、ITにおける基本的能力の向上、安価な財務会計ソフトの普及、不況による経費節減などにより、会計事務所に頼らない、あるいは最低限のおつきあいしかしていないという方も多いでしょう。
ある程度慣れてくれば、やはり経理業務の大半は一般的、日常的に繰り返される単純作業が多いのも事実です。外部第三者の干渉を嫌う社長さんや経理担当者も少なくありません。しかし、会計事務所はこれまで様々な事例を経験してきており、ノウハウを蓄積してきています。どれだけ優秀な社長・経理担当者でも、専門家の集まりである会計事務所と同レベルの業務を行うことは不可能です。
また、あくまで従業員である経理担当者では、それが有資格者であったとしても、最終的には社長の方針に従わざるを得ず、それが会計・税務的に誤った方針であった場合、会社にとって致命傷となる危険性も含んでいます。最近の一番極端な例としては、ライブドアで起きたことを見れば一目瞭然でしょう。
会計事務所も事業者である以上、また、申告や届出の期限もありますので、金銭的、時間的に最低限必要な水準というものはありますが、できるだけ社長や経理業務の負担にならないよう、最適な関与方法を考慮させていただきます。
 
会社設立を機にこのホームページに来ていただき、ここまで読んでいただいて少しでも相談の必要性を感じた方は、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
正式にご契約いただく前のご相談は完全無料ですし、ご相談の結果、正式な契約に進むかどうかは社長様のお気持ち次第です。
当事務所の報酬の目安もトップページに記載されております。
 
なお、今後のご案内メールが必要ないという方は、会社名とその旨だけでも「アンケート」もしくは「お問い合わせ」のページからお知
らせいただければ、すぐにこちらの名簿から削除いたします。

Information 一覧

 

八木健弌税理士事務所 〒420-0841 静岡県静岡市葵区上足洗1丁目8番22号